経営事項審査を受けたい
入札に参加し工事を受注できる様になると、もっと金額の大きな工事を受注したい、もっと色々な工種に札を入れられればと考えるようになるはずです。そのために経営事項審査を受けて高ランク評価を頂く必要があります。しかし、思うようにランクが上がらなかったり、思いとは裏腹にランクが下がってしまうこともあります。
建設業ワンストップサービスなら、証明書類の用意など経営事項審査で高得点を獲得する為にしっかりサポートし、ランクアップの可能性が高くなります。
まずは動画で概要をチェック!!(時間:約3分)
経営事項審査受審の流れ
- ①電話・メール等でお問い合わせください。
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- ②御社にお伺いして打ち合わせをいたします。
申請内容の確認をいたします。 - ▼
- ③申請に必要な書類を収集いたします。
御社にてご用意いただく書類についてはご案内いたします。 - ▼
- ④申請書類を作成し、経営状況分析登録機関に申請いたします。
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- ⑤「経営状況分析結果通知書」の交付を受けたら、他の書類と併せて管轄の建設事務所へ申請いたします。
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- 予約~受審まで約1ヶ月半
- ⑥弊社にて対面審査をうけます。
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- 約1ヶ月半
- ⑦結果通知書が届きます。
経営事項審査とは?
一言で表すと、建設業者の通知表のようなものです。
経営事項審査制度とは、公共工事を受注しようとする建設業者について、その業者の規模、施工能力、 財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行う制度です。(建設業法第27条の23第1項)
国や県、市町村といった公共工事の発注者が、入札参加資格の格付けをする際に客観的評価として、経営事項審査の結果の総合評定値を用います。
経営事項審査を申請するには、建設業許可を受けていることが必須条件です。
審査の義務付け
経営事項審査の申請を行い、その結果通知書を受けていなければ政令で指定する公共工事を受注することができません。
政令で指定する公共工事とは国、地方公共団体若しくは次に掲げる団体が発注者である建設工事で工事1件の請負代金の額が 政令で定める金額(建築一式工事1,500万円、その他の工事500万円)以上のものを元請で請け負うものをさします。
(発注者によっては、経営事項審査を受けていないと金額に関わらず受注できない場合がありますのでご注意ください。)
結果の有効期間
公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7ヶ月前以降の 決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。
すなわち、経営事項審査の結果通知書は、交付を受けた日から当該審査の審査基準日から起算して1年7ヶ月後の日までの間、 公共工事の受注について有効であるといえます。(審査基準日(事業年度終了の日)が有効期間満了の日の起点となる点に注意してください)
審査項目について
審査項目は大きく次の5項目に分かれています。
- ①工事種類別年間平均完成工事高(評価割合:0.25)
- ②自己資本額又は2期平均自己資本額 と 利益額(利払前税引前償却前利益)=営業利益+減価償却実施額(評価割合:0.15)
- ③経営状況(評価割合:0.20)
- ④技術力(評価割合:0.25)
- ⑤その他の審査項目(評価割合:0.15)
入札参加までの流れ
大きな公共工事の入札に参加するには、以下の要件が必要となります。
- ①建設業許可を取得すること
- ②経営事項審査を受審すること
- ③各種税金に未納がないこと
- ④欠格要件に該当しないこと
要件を満たすことができましたら、入札参加資格申請をして審査を受け、有資格者名簿に登録されておかなければなりません。
入札参加資格申請は、工事を受けたい省庁や、都道府県、市町村ごとにする必要があります。