建設業許可を取りたい
公共工事を受注する最初の段階として、建設業許可取得が必要になります。建設業許可取得には様々な要件や複雑な書類、また多くの添付書類が必要です。一から調べてご自分ですべて申請をするには、とても時間と労力がかかります。また、受付窓口に出向いての話し合いにもとても時間がかかります。
建設業ワンストップサービスなら、要件を満たしているのかを事前に判断し、スムーズに許可の取得ができます。
まずは動画で概要をチェック!!(時間:約12分)
許可申請までの流れ
- ①電話・メール等でお問い合わせください。
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- ②御社にお伺いして打ち合わせをいたします。
許可要件・事業内容の確認をいたします。 - ▼
- ③申請に必要な書類を収集いたします。
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- ④申請書類を作成いたします。
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- 約2週間
- ⑤役所へ申請書類提出いたします。
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- 約1ヵ月半
- ⑥建設業許可証が交付されます。
建設業許可とは?
建設業法(以下「法」という。)第3条第1項により、次に掲げる建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、 元請負人として施工するか下請負人として施工するか、 又、法人であるか個人であるかにかかわらず、建設業法の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
建築一式工事
- ①工事1件の請負代金の額が、1,500万円以上の工事
- ②木造住宅工事の場合は、工事1件の請負代金の額が、1,500万円以上、かつ、延べ面積が150㎡以上の工事
- ③建築一式工事以外の建設工事 工事1件の請負代金の額が、500万円以上の工事
- ※請負代金の額には、注文者が提供する材料等の価格を含みます。
- ※請負代金の額には、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。(以下同じ。)
- ※ここに掲げた建設工事以外の工事(軽微な工事)のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。
建設業の種類
建設業の業種は、土木工事業と建築工事業の2つの一式工事業と、 大工、電気、舗装など27の専門工事業の合計29業種に区分されています。
建設業の許可を受けようとする場合は、これらの業種のうちから、自分が建設工事の請負営業をしようとする建設工事から考えて、 必要な業種を選び、後述する許可要件を備えて、許可を申請することとなります。
許可を受けた後に別の業種の許可が必要となったときは、業種追加の申請をすることができます。
- ※一式工事業の許可を受けた建設業者が、その工事内容をなす500万円以上の専門工事を施工するに当たっては、 自らその専門工事に必要な技術者を置いて施工するか、その専門工事業の許可を受けた建設業者に施工させなければなりません。
- ※一式工事業の許可を受けた建設業者が、500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合は、 その専門工事業の許可を受けなければなりません。
- ※許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、 その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事(附帯工事)を一体として請け負うことは差し支えありませんが、 500万円以上の附帯工事を施工する場合は、自らその専門工事に必要な技術者を置いて施工するか、その専門工事業の許可を受けた建設業者に施工させなければなりません。
許可の区分
建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事が行うこととされています。この区分は、特定建設業・一般建設業の別、業種の別にかかわらず、営業所の所在地によってなされます。
- ①大臣許可2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、建設業を営む場合
例えば、本店:長野県、支店:東京都
- ②知事許可1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置し、建設業を営む場合
1つの都道府県の区域内に複数の営業所を設置する場合を含む。
許可の要件
建設業の許可を受けるためには、次の要件を全て満たしていることが必要です。
- ①経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
- ②専任の技術者を有していること
- ③請負契約に関して誠実性を有していること
- ④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- ⑤欠格要件等に該当しないこと
許可の申請区分
- ①新規
- ②特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の全部について、一般建設業の許可を申請する場合
- ③許可を受けた後、営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合